郡山市議会 2022-06-23 06月23日-04号
また、同性カップルが法的に事実婚として認められるかどうかという点につきましては、公営住宅法に定めます公営住宅賃料算定の際の同居及び扶養親族の控除などにも影響してまいります。
また、同性カップルが法的に事実婚として認められるかどうかという点につきましては、公営住宅法に定めます公営住宅賃料算定の際の同居及び扶養親族の控除などにも影響してまいります。
今、ひとり親、そして再婚、事実婚などの家族の形態が多様化しているという中で、フィンランドというのは、子供たちが生まれれば切れ目なく社会がみんなで子育てを支援していくという、そんな意識が強い国だという話。そういう状況の中で、世界からフィンランドの子育て支援というのは注目を浴びている国だということですね。
請願第34号 選択的夫婦別姓制度についての議論を求める意見書を提出することを求める請願の賛成理由は、第1に、日本では明治31年以降、夫婦は同姓でなければならないとされており、例えば弁護士や大学の教員、行政書士などの方たちは、名字がいわゆる商標と同じであるということで、夫婦別姓を選べば結婚ではなく事実婚となり、妻であっても夫に財産分与ができないなど不都合が出ていること。
なお、いずれの控除も住民票の続柄に未届けの夫、未届けの妻の記載があるものは事実婚として、対象外といたします。 次に、1ページにお戻りいただきまして、(2)第24条第1項、個人の市民税の非課税の範囲及び令和元年改正条例第3条でございます。 3ページをもう一度御覧願いたいと思います。 下段になりますが、非課税の範囲になります。
最後に、3点目は、各控除の要件に住民票上の記載が事実婚の状態でないことを設けます。 なお、この改正に係る適用時期につきましては、令和3年1月1日からとなりまして、令和3年度課税から適用となります。 次に、資料2ページを御覧願います。区分、個人市民税、項目の2、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅借入金等特別税額控除特例の入居期間要件の延長についてです。
夫婦別姓だったのですけれども、今認められていないということで、絶対に姓を変えるのは嫌だというときには事実婚になってしまうというふうになってしまうのですか、今の時点だと。戸籍に入れば相手というか、男性のほうの姓になってしまうので、それが嫌だよと言っていると事実婚でしかないというふうに今の時点ではなっているのですか。 ◎男女共同参画センター所長補佐 申し訳ございません。
給付金の支給対象者は、本年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母のうち、これまでに法律婚をしたことがない方で、かつ、事実婚をしていない方、または事実婚の相手方の生死が明らかでない方であり、支給額につきましては、本年11月分の児童扶養手当に上乗せする形で、一律1万7,500円を支給するものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 最後です。市民への広報はどうなっているのかお尋ねします。
◎こども政策課課長補佐 児童手当、児童扶養手当、例えばなのですけれども、認定をして給付をするのですが、その後障害年金等の年金の受給が発覚したケースですとか、事実婚が発生したケース等々で返納していただかなければいけないケースがございます。その部分について返納をしてくださいということでお願いをして、督促等もしている、この数字の積み上げでございます。
次に、2番目の第24条第1項第2号、個人の市民税の非課税の範囲、第3条による改正についてでありますが、これは子供の貧困に対応するための個人住民税の非課税措置について、現行の非課税措置の対象であります障がい者、未成年者などに、今回の改正によりまして、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額が135万円以下である一人親に対し、令和3年度分以後の個人住民税から
あと、当然ですけれども、未婚であっても、事実婚ですか、こういったことをしている場合はそこから外れていくと、こういった理解でよろしいですか。 ○議長(高橋一由) 財務部長。 ◎財務部長(佐藤芳彦) お質しのとおりでございます。 ○議長(高橋一由) 近藤議員。 ◆6番(近藤眞一) それでは、今回の条例改正による個人住民税非課税の対象拡大、今回、対象拡大ということで条例改正がなされております。
次に、2、子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置についてでありますが、現行の非課税措置の対象であります障がい者、未成年者などに、今回の改正によりまして、事実婚状態でないことを確認した上で支給されます児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額が135万円以下である一人親に対し、2021年度分以後の個人住民税から非課税措置の対象に追加する改正であります。
同性パートナーシップ条例を根拠に対応を変えている自治体もふえてきているこのときでありますし、法律上の婚姻関係でない事実婚においても公営住宅には入居できますので、郡山市においても同性パートナーシップに関する検討をする段階に来ているのではないかと考えます。
企業もだんだんといろんな取り組みが始まっていて、例えば同性カップルや事実婚カップルにも異性婚の場合と同じく慶弔金や育児、介護休暇、傷病休暇などの福利厚生を適用するなどの取り組みが始まっています。多様性を生かした社会づくりをオリンピックの開催地として、世界のスタンダードに合わせていく努力がされています。福島市でも当然多様性を実現する取り組みが求められるのではないでしょうか。
なお、審査の段階及び受給中において事実婚などの支給の要件に合致しないと思われる情報提供があった場合には、民生・児童委員から情報収集を行うとともに、受給者への直接の聞き取りや家庭訪問等を実施し、可能な限り事実確認に努めているところでございます。 ○高橋光雄議長 北野唯道議員。 ◆北野唯道議員 生活保護者は何人か、また、総額は幾らかちょっとお伺いします。 ○高橋光雄議長 保健福祉部長。
また、1回離婚しまして偽装というのは、前の旦那さんと前とほとんど同じ事実婚を続けているというのは偽装婚だと思うんですが、そういう方は少ないんですが、中にはその新しい配偶者ができて事実婚を継続していまして、それを市役所の中に未届けだということが数件ございまして、そういった方々たちにつきましては、事実を確認した時点で市役所の方に来ていただいたり、あとは現況届けを提出する際にそのことを確認いたしまして、住民票上
貸付金額や件数もふえてきている状況の中、未納額が年々増加傾向にあり、母子自立支援員等が状況を確認しながら対応している状況である」との答弁がなされ、さらに、委員より「事実婚の状況にある者など、この制度を悪用しているような実態はないのか」との質疑があり、当局より「事実婚の確認などについては難しい部分であるが、地区保健福祉センターの職員や民生委員が生活の実態を把握の上判断している状況である」との答弁がなされ
姓を変えることをあきらめて事実婚をすれば相続権はなく、子供は婚外子となります。 こうした不利益をなくすために導入が検討され、国会に何度も提出されてきたのが選択的夫婦別姓制度です。この制度は、すべての夫婦を別姓にするというのではなく、希望すれば夫婦が違う姓を名乗ることができるというものであります。
現在は、別姓を望む夫婦がやむなく婚姻届を出さない事実婚をしたり、職場などで旧姓を通称使用しているケースが増えています。しかし、事実婚は法律上の夫婦でないことから、相続や子どもの姓、認知などで新たな問題が生じます。また、通称使用では、戸籍姓、旧姓と2つの姓を持つことになり、使い分けに伴う混乱と煩雑さは避けられません。
さらには服装や髪型、言葉遣いにおけるまで、男女の違いを社会から排除して、母性の否定、普通の家庭の否定、事実婚や同性カップルの奨励、性秩序の破壊を進めようとしています。 そこで、お伺いいたします。 ジェンダーフリーの社会よりも、男らしさ、女らしさを大切にし、男女の特性を生かす社会こそ真の男女共同参画社会と考えますが、当局のご見解をお伺いいたします。 5つ目に、条例第3条第2項についてお伺いします。